平成31年(2019年)5月1日から令和元年 国民の祝日・休日
平成31年(2019年)及び平成32年(2020年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。
元号が「令和」となったことしは、天皇誕生日がありません。
名称 | 日付 | 備考 |
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元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月14日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
春分の日 | 3月21日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
休日 | 4月30日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
休日(祝日扱い) | 5月1日 | 天皇の即位の日 1年限りの休日 |
休日 | 5月2日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月15日 | |
山の日 | 8月11日 | |
休日 | 8月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
敬老の日 | 9月16日 | |
秋分の日 | 9月23日 | |
体育の日(スポーツの日) | 10月14日 | |
休日(祝日扱い) | 10月22日 | 即位礼正殿の儀の行われる日 一年限りの休日 |
文化の日 | 11月3日 | |
休日 | 11月4日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
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https://unavailable.jp/imperial/imperial-schedule/
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令和2年(2020年)の国民の祝日・休日
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月13日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
天皇誕生日 | 2月23日 | |
休日 | 2月24日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
春分の日 | 3月20日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月23日 | 東京オリンピック開催に伴う特例 |
スポーツの日 | 7月24日 | |
山の日 | 8月10日 | 東京オリンピック開催に伴う特例 |
敬老の日 | 9月21日 | |
秋分の日 | 9月22日 | |
文化の日 | 11月3日 | |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
天皇誕生日を12月23日から2月23日へ
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号。以下「皇室典範特例法」という。)附則第10条により、国民の祝日に関する法律が一部改正されるため、皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。
「スポーツの日」について
平成32年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:平成32年1月1日)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について
平成32年(2020年)に限り、「海の日」は7月23日に、「体育の日(スポーツの日)」は7月24日に、「山の日」は8月10日になります
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)
(内閣府)