東京オリンピック開催に伴う祝日の移動
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第68号)が本年12月28日に施行されることに伴い、改正後の令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第32条第2項の規定に基づき、令和3年(2021年)における海の日、スポーツの日及び山の日について、下記の通り変更されます。
今年の節分は、例年から1日早い2月2日となります(下部参照)
海の日
令和3年に限り
海の日は、例年7月の第3月曜日から、7月22日(木)に移動する
7月22日は、東京オリンピック開会式の前日
スポーツの日
令和3年に限り
スポーツの日は、例年10月の第2月曜日から、7月23日(金)に移動する
7月23日は、東京オリンピック開会式の当日
山の日
令和3年に限り
山の日は、例年8月11日から、8月8日(日)に移動する
8月8日は、東京オリンピック閉会式の当日
なお、翌8月9日(月)は、国民の祝日に関する法律・昭和23年法律第178号第3条第2項により、振替休日とする
令和3年(2021年)の国民の祝日一覧
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月11日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
天皇誕生日 | 2月23日 | |
春分の日 | 3月20日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
海の日 | 7月22日 | 東京オリンピック開催に伴う特例法 |
スポーツの日 | 7月23日 | 東京オリンピック開催に伴う特例法 |
山の日 | 8月8日 | 東京オリンピック開催に伴う特例法 |
休日 | 8月9日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
敬老の日 | 9月20日 | |
秋分の日 | 9月23日 | |
文化の日 | 11月3日 | |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部改正について
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号。以下「皇室典範特例法」という。)附則第10条により、国民の祝日に関する法律が一部改正されるため、皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。
建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
明治30年以来、124年ぶりに「節分」が1日早い2月2日となります
祝日ではありませんが、令和3年の今年は、節分が例年の2月3日から1日早まり、2月2日となります。
「節分」は「立春」の前日とされていますが、国立天文台暦計算室によると、暦のずれの影響で来年は「立春」が2月3日、「節分」が2月2日になります。
立春は、1年間を太陽の動きに合わせて24等分した「二十四節気」のうちのひとつで、国立国会図書館によると、「二十四節気」は1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもので、秋分や冬至なども含まれます。
毎年の二十四節気などは、国立天文台が天文観測に基づいて定めています。
国立天文台が発表した2021年の「暦象年表」によると、立春は2月3日で、このため節分は2月2日となります。
日付の変動は、地球の公転周期が約365.2422日であることから、1年の基準としている365日から誤差が生じまてきます。この誤差を修正する目的で、閏年(うるうどし)や閏秒(うるうびょう)が生み出されました。
国立天文台暦計算室によると、2月3日以外の節分は昭和59年(1984年)2月4日以来37年ぶり、2月2日となるのは明治30年(1897年)以来124年ぶりとなります。
また、「節分」は、再来年に2月3日に戻りますが、2025年から4年ごとに再び2月2日になり、2057年と2058年は2年連続で2月2日になるなど、今世紀の末にかけて2月2日になる頻度が高まる傾向にあるとしています。
国民の祝日に関する法律|第3条第2項と第3項による休日の決め方
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国民の祝日に関する法律
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