令和4年・2022年の国民の祝日
令和4年(2022年)の「国民の祝日」は、以下のとおりです(内閣府)。
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | 土曜日 |
成人の日 | 1月10日 | 月曜日 |
建国記念の日 | 2月11日 | 金曜日 |
天皇誕生日 | 2月23日 | 水曜日 |
春分の日 | 3月21日 | 月曜日 |
昭和の日 | 4月29日 | 金曜日 |
憲法記念日 | 5月3日 | 火曜日 |
みどりの日 | 5月4日 | 水曜日 |
こどもの日 | 5月5日 | 木曜日 |
海の日 | 7月18日 | 月曜日 |
山の日 | 8月11日 | 木曜日 |
敬老の日 | 9月19日 | 月曜日 |
秋分の日 | 9月23日 | 金曜日 |
スポーツの日 | 10月10日 | 月曜日 |
文化の日 | 11月3日 | 木曜日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 水曜日 |
※令和5年(2023年)の国民の祝日は、前年(令和4年(2022年))の2月に発表されます。
祝日と休日
「祝日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条1項で、「休日」となるので、「祝日」であれば、必ず「休日」になります。
「祝日」ではない「休日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条2項~3項で、
「2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」
「3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」
と定められ、「振替休日」と「国民の休日」(「国民の祝日に関する法律」第3条3項の祝日に囲まれた日を休日とする)が、「祝日」ではないが、「休日」に該当することになります。
次節「国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号」をご参照ください。
国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号
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国民の祝日に関する法律|第3条第2項と第3項による休日の決め方
国民の祝日に関する法律
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