天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と令5月2日も休日となります。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が平成30年12月14日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日が休日(祝日の扱い)となりました。 (施行日:平成30年12月14日)
※上記は内閣府発表時点での内容のため、すべて「平成」の元号を用いています。新元号「令和」は2019年5月1日より施行され、同日から令和元年となります。
法律の概要
趣旨
皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位 の日及び即位礼正殿の儀が行われる日を休日(祝日の扱い)とする。
概要
(1)休日とする日の特定 ・天皇の即位の日(来年(2019年)の5月1日)及び即位礼正殿の儀が行われる日 (来年(2019年)の 10月22日)は、休日とする。 ・この法律の規定は、皇室典範特例法第2条の規定による天皇の即位に関して適 用する。
(2)他の法令の適用 ・上記の休日については、祝日法に規定する「国民の祝日」として、同法第3条第2 項及び第3項の規定の適用があるものとする。
・この法律により休日となる日は、他の法令における休日の規定が適用され、国、 地方公共団体、銀行等が業務を行わない日となる。
(3)法律の失効 ・この法律は、皇室典範特例法が失効したときは、失効する。
施行期日
公布日施行
過去の立法例
①昭和34年4月10日:皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
②平成元年2月24日:昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
③平成2年11月12日:即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
④平成5年6月9日:皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 条文
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
附 則 (施行期日等)
第一条 この法律は、 公布の日から施行し、 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (平成二十九年法律第六十 (他の法令の適用) 三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。
第二条 本則の規定により休日となる日は、 国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号) に規 定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。 )の規定の適用 (この法律の失効) については、同法に規定する休日とする。
第三条 この法律(次項を除く。 )は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により 効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案
第一九七回
閣第一三号
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案
天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は、休日とする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。
(他の法令の適用)
第二条 本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。
2 本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。
(この法律の失効)
第三条 この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。
2 前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
天皇の退位等に関する皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
報道から
即位日「祝日」法案が衆院内閣委で可決
皇太子さまが即位する2019年5月1日などを祝日扱いとする法案が30日午前の衆院内閣委員会で、共産党以外の賛成多数で可決した。
来年のゴールデンウイーク(GW)が10連休となることに伴い「国民生活に支障を来すことのないよう災害時の対応などに万全を期す」などとする7項目の付帯決議は全会一致で採択した。
祝日法の規定により、5月1日を祝日扱いにすると、前後の4月30日と5月2日も休みとなる。前後の土日を含め来年のGWは4月27日から10連休になる。今国会で成立する見込みだ。
即位日のほか即位を国内外に公式に示す「即位礼正殿の儀」を開く同年10月22日も祝日扱いとする。両日を祝日扱いにするのは19年だけとする。(日経:2018/11/30)