感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
■平成10年10月2日法律第114号
従来の「伝染病予防法」「性病予防法」「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定、1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、「結核予防法」を統合し、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」を明記するなどの改正がされた。
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。
既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応する。
また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。
法律条文
(以下、抜粋)
定義等
■第六条
この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
指定感染症
■第六条 8
この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
法律条文
平成十年法律第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
出入国管理法による上陸の拒否
■第五条
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
感染症指定医療機関
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特定感染症指定医療機関
- 一類感染症、二類感染症の患者および新感染症の所見がある者に対する医療機関として厚生労働大臣が指定する。
- 東京都の国立国際医療研究センターに4床ある。
- 国際空港に隣接した千葉県の成田赤十字病院、愛知県の常滑市民病院、大阪府のりんくう総合医療センターに2床ずつある。
- 計4医療機関(計10床)ある。
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第一種感染症指定医療機関
- 一類、二類感染症の患者に対する医療機関として都道府県知事が指定する。
- 全都道府県に計54医療機関(計101床)ある。
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第二種感染症指定医療機関
- 二類感染症の患者に対する医療機関として都道府県知事が指定する。
- 全都道府県に計346医療機関(計1,735床)ある。