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運転免許証の有効期間が西暦と元号の併記に 警視庁が先行交付、今後全国へ

運転免許証

警視庁

 

元号と西暦を併記した新免許証 警視庁が全国に先駆け交付開始

元号で記載されている運転免許証の有効期限を、西暦と元号の併記とする道交法施行規則の改正を受け、警視庁で平成31年(2019年)3月15日、併記した免許証の交付が開始された。

全国で初めて。

他の道府県警でも、システムの改修が終わり次第、順次交付が始まる予冷。

西暦と「平成」の元号が併記される運転免許証の交付は、4月28日までに新たに取得された免許証や更新手続きが行われたものまでとする。

警視庁では、4月29日から5月4日までは更新手続きを行わないため、西暦と「新元号」が記載された免許証を受け取れるのは5月5日の日曜日からとなる。

改正は、外国人の日本国運転免許保有者が増えたことなどから表記を分かりやすくする狙いで、昨年8月に西暦表記への方針を固め、パブリックコメントを募集していた。

元号は西暦の次に括弧書きで記載される。

有効期限以外の生年月日などは元号表記のままとされた。

運転免許証

(警察庁提供)

 

 

西暦のみ表記はパブリックコメントの結果見送りに

警察庁は平成30年12月21日、運転免許証の有効期限について西暦と元号を併記することを決めた。

同庁は去る8月、外国人ドライバーの増加などを理由に元号から西暦に変更する方針を公表していた。

しかし、パブリックコメント(意見公募)を実施したところ、西暦のみ表記への反対や、西暦と元号を併記する方法を望む意見が多かったため、併記する方針としていた。

全国の警察でシステムの改修に着手、平成31年(2019年)3月以降に回収作業を終えた都道府県から順次、西暦と元号の併記に移行する。

8月に公表した案では「2019年○月○日まで有効」などと表記していた。

新たな表記は「2019年(平成31年)○月○日まで有効」となる。

生年月日や交付日は従来通り元号表記。

警察庁によると、9月上旬までの1カ月間に約2万件の意見が集まり、西暦のみ表記への反対が約4千件、西暦と元号の併記を要望する内容が約1万5千件にのぼっていた。

 

 

運転免許証の有効期間の末日の表示について(警視庁)

平成31年3月15日から交付される運転免許証は、西暦表記及び元号表記が併記されたものになります。

平成31年3月15日以降でも現行の運転免許証はお使いになれます。

本年5月1日以降に交付される運転免許証には新元号が表示されます。

改元以降でも現行の運転免許証はお使いになれます。

 

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