罰則の強化・改正道路交通法
令和元年(2019年)12月1日から道路交通法の一部が改正され、スマートフォンや携帯電話の使用、カーナビの画面注視などの道路交通法違反が「厳罰化」されます。
近年、「ながら運転」による重大事故の発生、また、当該事由による事故件数の増加が顕著で、バスの運転手が乗務中にポケモンGOを繰り返し操作し衝突事故を起こすなど社会問題化していることへの措置です。
交通の危険を生じさせた場合の罰則は、スマートフォンや携帯電話の「保持(手にしている状態)」でも懲役刑または10万円以下の罰金刑となるなど、罰則が強化されています。
改正道路交通法の施行は、12月1日午前0時(11月30日24時)からとなり、全国の警察が法の施行に併せて交通量の多い道路や繁華街などで大規模な取締を行うことも考えられます。
スマートフォンや携帯電話を使用したり、着信や表示内容を確認する場合は、必ず安全な場所に車を停止させてから行いましょう。
改正前(令和元年11月30日まで)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 5万円以下の罰金
反 則 金 大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点
改正後(令和元年12月1日以降)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反 則 金 適用なし
基礎点数 6点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰 則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
基礎点数 3点
画面の注視とは?保持とは?車載テレビやカーナビは?
画面の注視
政府広報や警察庁の告知物などに「注視」についての具体的な例は示されていません。
しかし、いずれの広報内容でも「2秒」というキーワードで事故の事例や運転時の危険発生について詳しく解説が行われています。
このことから、画面の注視は、取締を行う警察官が、運転者の視線が2秒を超えて画面などを見ていたことを現認した場合に、違反取締の対象とすることが考えられます。
そもそも道路交通法では、「安全運転の妨げになる」運転操作以外の行為について禁止事項としていますから、今回罰則が強化されただけであって、画面の注視は以前から違反行為です。
携帯電話やスマートフォンの保持
「手に持っている」だけで、「保持」です。
信号待ちは「運転中」です。信号待ちの際に「ちょっとメッセージを確認するのに手に持った」場合でも「保持」です。さらに2秒以上画面を見れば「注視」です。
ダッシュボードやエアコンの吹出口などに固定する治具(スマホホルダーなど)を用いて手で持っていなくても、画面に触れて操作を行えば「注視」となる可能性が高く、保持していなくても違反対象となります。
車載テレビやカーナビを見ること
この10年くらいで、ほとんどの車に車載テレビやカーナビが搭載されていることが一般的になりました。
道路交通法では車載テレビやカーナビの搭載についてもちろん禁じてはいません。ただ、運転者が「運転中に操作」すること「運転中に注視」することは違反行為対象です。
運転中は、助手席や後部座席の人が「見たり、操作したり」することができるもので、運転者は「操作する、注視する」ことはできません。
法改正で厳罰化されたことを受けて、改正道路交通法の周知も踏まえ「信号待ちでテレビ画面を見ていた」場合も取締の対象となることが考えられます。先の通り、「信号待ち」は「運転中」で、車は赤信号のため停止(走行中ではない)している状態です。
運転者がテレビ画面を見たり、カーナビを操作したり、携帯電話での通話やスマートフォンの操作をする際は、「安全な場所に停車」または「適切な場所に駐車」している必要があります。
・携帯電話、スマートフォンでの通話(ハンズフリー装置のある場合は除く)
・テレビ、カーナビ、携帯電話やスマートフォンの画面の注視
・携帯電話やスマートフォンを保持(手に持つこと)及び操作
これらはすべて、道路交通法違反行為です。
ラジオを聴くための操作、カーオーディオの操作、エアコンの操作などは含まれていませんが、これらの操作の際に車載テレビやカーナビ画面が表示されている状態だと誤認の元ですので、注意が必要です。
改正道路交通法の条文 運転者の遵守事項 第七十一条五の五
改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。
第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
改正道路交通法への留意事項
1.交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」一部抜粋
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。
2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。
(警察庁)