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運転免許証の旧姓併記手続き 表書きは2250円 裏書きは無料

運転免許証の旧姓併記手続き

 

令和元年12月1日から 運転免許証に旧姓併記が可能

運転免許証の運転免許証の氏名欄に、令和元年(2019年)12月1日から、旧姓の併記が認められます。

警察庁が同11月28日、発表しました。

これは、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、11月月5日から住民票やマイナンバーカードでの旧姓併記が可能となったことを受けて、運転免許証においても同様の措置を講ずるとしたものです。

住民票やマイナンバーカードは「日本[東京]花子」と姓の後に旧姓を記載する方式となりますが、運転免許証では警察庁が姓と名をはっきりさせるため、旧氏名全てを記載することになりました。

※手数料は変更となっている場合があります。手続きの際は、最寄りの警察署・運転免許センター等まで事前にご確認ください。

 

 

記載方法

① 運転免許証の裏面に記載

転居等による住所変更時の裏面記載と同様に、旧姓を運転免許証の裏面に印字し、管轄する公安委員会の押印がされます。

運転免許証の旧姓併記手続き

警察庁提供

 

②運転免許証の表面に記載(再交付手続が必要)

表面に旧姓表記を希望する場合は、紛失・汚損などと同様に運転免許証再交付の手続きを行う必要があります。

この場合、運転免許証の再交付手数料がかかります。

表記方法は表面の現在の氏名の後ろにカッコ書きで旧姓が表記され、かつ、裏面には「氏名の括弧内は旧姓を使用した氏名」という表記が印字され、管轄する公安委員会の押印がされます。

運転免許証の旧姓併記手続き

警察庁提供

 

 

旧姓表記申請時に必要なもの(運転免許証旧姓併記手続きの方法)

・旧姓が記載された住民票

・旧姓が記載されたマイナンバーカード

上記のいずれか1点。

各都道府県警察の運転免許証記載事項変更届に関する告知では、「旧姓記載のある住民票又は個人番号カード」と表現されており、マイナンバー通知カードでは受理されないと考えられます。速やかに手続をしたい場合は「旧姓が記載された住民票」で申請されることをおすすめします。

なお、住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには、別途、居住地(現住所のある)の市区町村で「併記請求」の手続きが必要です。

 

 

運転免許証旧姓併記申請の費用

① 運転免許証の裏面に記載する場合

無料です。

 

② 運転免許証の表面に記載する場合

再交付手続きの手数料として、2,250円が必要です。

 

 

運転免許証旧姓併記を申請できる場所

運転免許証の更新や記載事項変更と同様に、各都道府県の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署となりますが「旧姓併記手続き」を受け付けていない施設もありますので、事前に旧姓併記手続きが可能かどうか確認されることをおすすめします。なお、運転免許試験場では基本的にすべての手続が可能です。

 

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