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政令恩赦実施 政府が閣議決定 大赦・減刑は実施せず

恩赦

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政令恩赦対象は55万人

政府は18日の閣議で、天皇陛下のご即位に伴う「即位礼正殿の儀」に合わせ、政令恩赦を実施することを決めた。

罰金刑となり、納付から3年以上経過した人に限って、制限されている資格を回復する「復権令」を22日に公布する。罪種は絞らず、対象者は約55万人。

個々の事情を審査する個別恩赦の一つ、特別基準恩赦も別途実施する。恩赦の実施は平成5年の天皇陛下と皇后さまのご結婚以来、26年ぶり。

重大犯罪が含まれる懲役刑や禁錮刑となった人は除き、刑の言い渡しの効力が失われる大赦や刑期を短くする減刑は実施しない。

政府は「過去の政令恩赦と比べて規模が小さく、抑制的だ」と理解を求めるが、17年に犯罪被害者基本法が施行されるなど、被害者感情に配慮する国民の意識が高まっており、審査を経ず一律実施する政令恩赦に批判も出そうだ。(産経:2019/10/18)

 

即位礼正殿の儀に合わせ実施

政府は18日の閣議で、来週行われる天皇陛下が即位を内外に宣言される儀式に合わせて、恩赦を実施することを決めました。皇室の慶弔時に際し、恩赦が実施されるのは26年ぶりで、犯罪被害者の心情などに配慮し、資格の制限を取り除く「復権」などに限定され、およそ55万人が対象になると見込まれるということです。

恩赦は、裁判の手続きによらず、有罪判決の効力を失わせたり、いったん喪失した資格を回復させたりするもので、憲法の規定に基づいて、内閣の決定と天皇の認証を経ることになっています。

政府は、18日の閣議で、今月22日に行われる天皇陛下が即位を内外に宣言される儀式、「即位礼正殿の儀(そくいれい せいでんのぎ)」に合わせて、恩赦を実施することを決めました。

今回の恩赦の実施にあたり、政府は「国民感情、特に犯罪被害者やその遺族の心情などに配慮し、重大な犯罪をした者を対象から外すことや、受刑者が刑務所から釈放されないようにする必要がある」としています。

このため、「刑を終えた者のうち、比較的、刑事責任が軽く、一定期間、再び処罰されていない者を対象とし、社会復帰を一層促進する見地から限定的に実施する」としています。

具体的には、政令によって一律に実施する「政令恩赦」は、有罪判決による資格の制限を取り除く「復権」に限定し、対象については、罰金刑のみで、罰金の納付から3年以上が経過している人としており、およそ55万人が対象になると見込まれるということです。

また、個別に審査を行う「特別基準恩赦」は、刑の執行が、病気などで長期間、停止されており、今後も困難な人に対する「刑の執行の免除」と、罰金刑を受けたことにより就職や子どもの養育などで社会生活上の障害となっている人に対する「復権」にかぎり、1000人程度が対象になると見込まれるということです。

皇室の慶弔時に際し、恩赦が実施されるのは、天皇皇后両陛下が結婚された平成5年以来、26年ぶりとなります。

 

「恩赦」とは

恩赦は、裁判の手続きによらず、有罪判決の効力を失わせたり、いったん喪失した資格を回復させたりするものです。

法務省は、恩赦の意義について「有罪判決を受けた人の更生の励みとなり、再犯抑止の効果も期待できるなど、犯罪のない安全な社会を維持するために重要な役割を果たしている」としています。

恩赦は、憲法7条と73条に基づいて、内閣の決定と天皇の認証を経ることになっていて、昭和22年に施行された恩赦法で「政令恩赦」と「個別恩赦」の2種類が定められています。

このうち「政令恩赦」は、政令で、罪や刑の種類や、基準日などを定め、要件に該当する人に対し、一律に行われるもので、▽起訴や有罪判決ができなくなったり、有罪判決の効力が失われたりする「大赦」や、▽刑の種類が軽くなったり、刑期が短くなったりする「減刑」、▽有罪判決による資格の制限を取り除く「復権」の3種類があります。

また、「個別恩赦」は、有罪の裁判が確定した特定の人に恩赦を実施するかどうかについて法務省が設置した有識者らでつくる「中央更生保護審査会」が個別に審査して判断します。

「個別恩赦」には、▽有罪判決の効力が失われる「特赦」や、▽「減刑」、▽刑罰を受ける必要がなくなる「刑の執行の免除」、▽「復権」の4種類があります。

さらに「個別恩赦」は、▽日頃から行われる「常時恩赦」と、▽内閣が一定の基準を設け、一定の期間を限って行われる「特別基準恩赦」に分けられます。

「常時恩赦」は、毎年30人程度に行われており、去年は「刑の執行の免除」が3人、「復権」が16人の合わせて19人でした。

恩赦の行なわれる理由|日本の恩赦の種類と恩赦法 海外の恩赦制度
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これまでの恩赦

法務省によりますと、恩赦は、およそ1300年前の奈良時代には、すでに行われていたということでその後、天皇の即位や改元、皇室や幕府の慶弔時などに際し、実施されてきました。

戦後、憲法に基づく「政令恩赦」や「特別基準恩赦」は、昭和27年のサンフランシスコ平和条約の発効や、昭和47年の沖縄復帰などに合わせて、これまでに10回行われました。

このうち、平成に行われた恩赦は3回で、平成元年2月の昭和天皇の「大喪の礼」に際し、「政令恩赦」は、「大赦」がおよそ2万8600人、「復権」がおよそ1014万人に行われ、「特別基準恩赦」は、「特赦」が566人、「減刑」が142人、「刑の執行の免除」が56人、「復権」が25人に行われました。

また、平成2年11月の上皇さまの「即位の礼」に際し、「政令恩赦」は、「復権」がおよそ250万人に行われ、「特別基準恩赦」は、「特赦」が267人、「減刑」が77人、「刑の執行の免除」が10人、「復権」は44人に行われました。

そして、平成5年6月の天皇皇后両陛下の結婚に際しては、「政令恩赦」は行われず、「特別基準恩赦」は、「特赦」が90人、「減刑」が246人、「刑の執行の免除」が10人、「復権」が931人に行われました。

 

今回の恩赦の特徴

令和になって初めてとなる今回の恩赦の実施にあたって、法務省は、犯罪被害者やその遺族の心情などに配慮する必要性を強調しています。

背景には、犯罪に巻き込まれた被害者への支援の充実などを盛り込んだ「犯罪被害者基本法」が平成16年に成立したほか、平成20年から刑事裁判に被害者が参加する制度が始まるなど、被害者保護の機運の一層の高まりがあります。

法務省は「重大な犯罪をした者を対象から外すことや、受刑者が刑務所から釈放されないようにする必要がある」としています。

このため、今回の「政令恩赦」では、有罪判決の効力が失われる「大赦」や刑期を短くする「減刑」は行われず、有罪判決による資格の制限を取り除く「復権」に限定されています。

そして、対象については、罰金刑のみで、罰金の納付から3年以上が経過している人に初めて絞り、平成に実施された恩赦と比較しても限定されています。

また、個別に審査を行う「特別基準恩赦」では、被害者などの心情に配慮することが基準に明記されました。

一方、平成2年の上皇さまの「即位の礼」の際に行われた「政令恩赦」の「復権」の対象には、同じ年に行われた衆議院選挙で、公職選挙法違反で罰金刑を受けたおよそ4300人も含まれていたことから「選挙違反者を救済するための『政治恩赦』だ」といった指摘も出され、平成5年の恩赦では、「政令恩赦」は見送られました。

今回の「政令恩赦」では、公職選挙法違反による罰金刑で公民権が停止されている人の「復権」も行われますが、直近の衆議院選挙と参議院選挙、それに統一地方選挙は、含まれておらず、およそ430人が対象になると見込まれるということです。(NHK:2019/10/18)

 

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