法・歴史

JR各社鉄道車内への刃物持ち込みを禁止|国土交通省鉄道局ガイドライン

国土交通省

 

JR各社が刃物持ち込み禁止を発表

2018年12月27 日
北海道旅客鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
四国旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社

 

鉄道車内への刃物の持ち込みを禁止する手回り品へのルールの改正について

 2018年6月9日に発生した東海道新幹線「のぞみ 265 号」車内における刃物による殺傷事 件を受けて、鉄道運輸規程(昭和 17 年2月鉄道省令第3号)が改正されます。これに伴い、J Rグループでは、以下のとおり手回り品ルールを改正することとしましたので、お知らせいたし ます。

 

1.改正内容

○鉄道車内に刃物を持ち込むことができないことを明確化するため、手回り品ルールにお いて、刃物を持ち込み禁止の対象に追加しました。(他のお客さまに危害を及ぼすおそ れがないように梱包されたものを除く)

<持ち込みができない主な刃物>

包丁類、ナイフ類、なた、鎌、はさみ、のこぎり など

○対象とする刃物及びその梱包方法は、「刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法につ いてのガイドライン」(平成30年12月国土交通省鉄道局)によります。 詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

○手回り品の中に、他のお客さまに危害を及ぼすおそれがないように梱包されていない 刃物を収納している疑いがある場合には、鉄道係員が手回り品の内容を点検させてい ただくことがあります。

 

2.改正日

2019年4月1日(月)

 

国土交通省鉄道局のガイドライン

刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン

平成30年12月 国土交通省鉄道局

本ガイドラインの公表の目的について

国土交通省では、平成30年6月9日に発生した東海道新幹線のぞみ号車内殺傷事件を受け て、鉄道運輸規程(昭和 17 年鉄道省令第3号)を改正し、鉄道車内への刃物の持込みについて明確化したところである。具体的には、刃物の中には、文房具に代表されるように、日常生活あ るいは社会生活における必要性から携帯されているものも多いところ、鉄道利用者の利便性にも鑑み、他の鉄道利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものを除いて、鉄道車内への持込みが禁止される旨を明確化したものである。

他方、一口に刃物といっても、その刃渡りや構造等は様々であり、これに由来する殺傷能力・ 危険性も一様ではない。このため、刃物を他の鉄道利用者に危害を及ぼすおそれがないように梱包するに当たっては、これらを考慮した上で個別具体的なケースに応じて梱包方法を選択する必 要がある。

本ガイドラインは、刃物の梱包方法について、典型的な例や考え方を示すことにより、鉄道車 内における危険の発生を未然に防止しつつ、鉄道利用者が手荷物として刃物を危険なく運搬する ことを可能とし、鉄道利用者の利便性も保つための一助となることを目的として定められたもの である。

 

平成 30 年 12 月

国 土 交 通 省 鉄 道 局

 

第1 刃物とは

鉄道運輸規程(昭和 17 年鉄道省令第3号)第 23 条第1項の「刃物」とは、その用法において 人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能(硬度・曲げへの強さ)を有する 材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類1以外のものをいう。

<主な刃物> ・包丁類、ナイフ類(カッターナイフを含む。) 、牛刀、山刀、くり小刀、なた、鎌、はさみ、 のこぎりなど

※セラミック製のものも「刃物」に該当する。

 

第2 梱包の方法について

(1)刃渡り6cmを超える刃物(※②)

刃渡り6cmを超える刃物3は、悪意を持って使用される、又は意図せず誤って他の鉄道利用 者に刺さる等した場合、死傷等の重大な結果を招く危険性が特に高いものであることから、鉄道車内にこれらを持ち込むに当たっては、直ちに取り出して使用できないような状態にしておくことが必要である。

これらについて、他の利用者に危害を及ぼすおそれがないような梱包方法の具体的な例としては、以下のものが考えられる。

・刃先をさやケース(プラスチック製、革製のもの等)に収納する、又は段ボール等で刃先を覆 った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し、持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないよう丈夫な袋や箱、カバンにしまっておく。

・小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている。

 

(2)刃渡り6cm以下の刃物(※②)

これらの刃物は、(1)で挙げたものほどの危険性を有するものではなく、また、日常一般に携帯する可能性が高いものではあるが、鉄道車内が、不特定多数の人が利用する閉鎖された空間であることに鑑み、他の鉄道利用者に恐怖感等を与えることなく、鉄道利用者が安心して鉄道を利用できるようにするためにも、鉄道車内では使用せず、袋等に収納しておくことが必要である。

これらについて、他の鉄道利用者に危害を及ぼすおそれがないような梱包方法の具体的な例としては、以下のものが考えられる。

・カッターナイフの刃先をしまい、ペンケースの中に収納しておく。

 

第3 点検について

鉄道係員は、全ての鉄道利用者が安心して鉄道を利用できるよう、本ガイドライン及び各社の営業規則等の定めるところにより、必要に応じて刃物の梱包状態等について点検を行う場合がある。

(以 上)

 

刀剣類と刃物とみなすもの

①刀剣類とは、
・刃渡り 15cm 以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り 5.5cm 以上の剣、あいくち
・45 度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り 5.5cm 以下の飛出しナイフで、開刃した刃体 をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上に おける切先から直線で1cm の点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して 60 度以上の角度で交わるものを除く。) をいう。(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第2条第2項)

刀剣類は、銃刀法第3条第1項により、原則として所持そのものが禁止されている。

②次に掲げるものは、本ガイドライン中では刃渡り6cm以下の刃物とみなす。
・刃渡り8cm 以下で、刃体の先端部が著しく鋭くはない、又は、刃が鋭利ではないはさみ
・刃渡り8cm 以下で、刃体の幅が 1.5cm 以下で、刃体の厚みが 0.25cm 以下で、かつ、開刃した刃体をさやに固 定させる装置を有しない折りたたみ式のナイフ
・刃渡り8cm 以下で、刃体の厚みが 0.15cm 以下で、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているくだものナイフ
・刃渡り7cm 以下で、刃体の幅が2cm 以下で、かつ、刃体の厚みが 0.2cm 以下の切出し 3 刃渡り6cm を超える刃物を正当な理由なく携帯することは、銃刀法第 22 条においても、原則として、禁止さ れている。

③刃渡り6cm を超える刃物を正当な理由なく携帯することは、銃刀法第 22 条においても、原則として、禁止さ
れている。(違反した者は、第 31 条の 18 第3号の規定により、2年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金の刑に処
せられる。)

(違反した者は、第 31 条の 18 第3号の規定により、2年以下の懲役又は 30 万円以下の罰金の刑に処 せられる。)

 

バス・タクシーへの刃物類の持ち込みを禁止|旅客自動車規則を改正

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政府 鉄道駅の手荷物検査検討へ

2020年東京五輪・パラリンピックの開催や18年6月の東海道新幹線殺傷事件を踏まえ、政府が鉄道のテロ対策を強化しようと、駅で乗客を対象にした手荷物検査の実証実験を検討していることが5日、関係者への取材で分かった。

東京都千代田区の東京メトロ霞ケ関駅が候補に挙がっており、2月にも実施する方向で調整している。

実験で問題点を洗い出し、導入の可否を見極めた上で、実現可能であれば具体的な検査方法や時期、導入する路線を探る。

鉄道での手荷物検査は海外の一部に導入例はあるが、成田空港内の駅で検問が行われていたケースを除き、日本国内ではない。

共同=REUTERS
Published 20190106 02:02am

▶ 「車内持ち込み品の『注意喚起』強化」JR東日本が方針示す 東北新幹線で薬品漏れ 新たにJR社員5人の体調不良も判明 日テレNEWS 2023年10月19日 18:20

 

 

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