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2024年の祝日一覧 国民の祝日と休日 連休の回数

2024年の祝日一覧 国民の祝日と休日 連休の回数

 

2024年の祝日|令和6年の国民の祝日

令和6年(2024年)の国民の祝日・休日は以下のとおりです。(内閣府)

名称 日付 備考
元日 1月1日  
成人の日 1月8日  
建国記念の日 2月11日  
休日 2月12日 祝日法第3条第2項による休日
天皇誕生日 2月23日  
春分の日 3月20日  
昭和の日 4月29日  
憲法記念日 5月3日  
みどりの日 5月4日  
こどもの日 5月5日  
休日 5月6日 祝日法第3条第2項による休日
海の日 7月15日  
山の日 8月11日  
休日 8月12日 祝日法第3条第2項による休日
敬老の日 9月16日  
秋分の日 9月22日  
休日 9月23日 祝日法第3条第2項による休日
スポーツの日 10月14日  
文化の日 11月3日  
休日 11月4日 祝日法第3条第2項による休日
勤労感謝の日 11月23日

※令和7年(2025年)の国民の祝日は、前年(令和6年(2024年))の2月に発表

 

2024年1月の祝日・休日・連休

■1月1日(月・祝)
元旦

■1月8日(月・祝)
成人の日

■連休
1月6日(土)~8日(日)3連休

 

2024年2月の祝日・休日・連休

■2月11日(日・祝)
建国記念の日

■2月12日(月・休)
建国記念の日の振替休日

■2月23日(金・祝)
天皇誕生日

■連休
2月10日(土)~12日(月・休)3連休

2月23日(金・祝)~25日(日)3連休

 

2024年3月の祝日・休日・連休

■3月20日(水・祝)
春分の日

■連休
3日以上の連休なし

 

2024年4月の祝日・休日・連休

■4月29日(月・祝)
昭和の日

■連休
4月27日(土)~30日(月・祝)3連休

 

2024年5月の祝日・休日・連休

■5月3日(金・祝)
憲法記念日

■5月4日(土・祝)
みどりの日

■5月5日(日・祝)
こどもの日

■5月6日(月・休)
こどもの日の振替休日

■連休
5月3日(金・祝)~6日(月・休)4連休

 

2024年6月の祝日・休日・連休

■祝日なし

■連休
3日以上の連休なし

 

2024年7月の祝日・休日・連休

■7月15日(月・祝)
海の日

■連休
7月13日(土)~15日(月・祝)3連休

 

2024年8月の祝日・休日・連休

■8月11日(日・祝)
山の日

■8月12日(月・休)
山の日の振替休日

■連休
8月10日(土)~12日(月・休)3連休

 

2024年9月の祝日・休日・連休

■9月16日(月・祝)
敬老の日

■9月22日(日・祝)
秋分の日

■9月23日(月・休)
秋分の日の振替休日

■連休
9月14日(土)~16日(月・祝)3連休

9月21日(土)~23日(月・休)3連休

 

2024年10月の祝日・休日・連休

■10月14日(月・祝)
スポーツの日

■連休
10月12日(土)~14日(月・祝)3連休

 

2024年11月の祝日・休日・連休

■11月3日(日・祝)
文化の日

■11月4日(月・休)
文化の日の振替休日

■連休
11月2日(土)~4日(月・休)3連休

 

2024年12月の祝日・休日・連休

■祝日なし

■連休
3日以上の連休なし

 

2024年のゴールデンウィーク

4月30日(火)~5月2日(木)の3日間をお休みすると、10連休

4月21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
28日 29日(祝) 30日 5月1日 2日 3日(祝) 4日(祝)
5日(祝) 6日(休) 7日 8日 9日 10日 11日

 

祝日と休日

「祝日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条1項で、「休日」となるので、「祝日」であれば、必ず「休日」になります。

「祝日」ではない「休日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条2項~3項で、

「2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」

「3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」

と定められ、「振替休日」と「国民の休日」(「国民の祝日に関する法律」第3条3項の祝日に囲まれた日を休日とする)が、「祝日」ではないが、「休日」に該当することになります。

次節「国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号」をご参照ください。

 

国民の祝日に関する法律 休日の決め方

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項と第3項による休日の決め方

 

建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)

国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。

附則
(省略)

 

「春分の日」及び「秋分の日」について

祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。

「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)をご参照ください。

 

 

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