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令和4年・2022年の国民の祝日一覧|祝日と休日

令和4年・2022年の国民の祝日一覧|祝日と休日

2023年の国民の祝日一覧 祝日と休日 連休の回数

令和4年・2022年の国民の祝日

令和4年(2022年)の「国民の祝日」は、以下のとおりです(内閣府)。

名称 日付 備考
元日 1月1日 土曜日
成人の日 1月10日 月曜日
建国記念の日 2月11日 金曜日
天皇誕生日 2月23日 水曜日
春分の日 3月21日 月曜日
昭和の日 4月29日 金曜日
憲法記念日 5月3日 火曜日
みどりの日 5月4日 水曜日
こどもの日 5月5日 木曜日
海の日 7月18日 月曜日
山の日 8月11日 木曜日
敬老の日 9月19日 月曜日
秋分の日 9月23日 金曜日
スポーツの日 10月10日 月曜日
文化の日 11月3日 木曜日
勤労感謝の日 11月23日 水曜日

※令和5年(2023年)の国民の祝日は、前年(令和4年(2022年))の2月に発表されます。

 

祝日と休日

「祝日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条1項で、「休日」となるので、「祝日」であれば、必ず「休日」になります。

「祝日」ではない「休日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条2項~3項で、

「2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」

「3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」

と定められ、「振替休日」と「国民の休日」(「国民の祝日に関する法律」第3条3項の祝日に囲まれた日を休日とする)が、「祝日」ではないが、「休日」に該当することになります。

次節「国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号」をご参照ください。

 

国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号

国民の祝日に関する法律|第3条第2項と第3項による休日の決め方
国民の祝日に関する法律|第3条第2項と第3項による休日の決め方

国民の祝日に関する法律

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