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恩赦の行なわれる理由|日本の恩赦の種類と恩赦法 海外の恩赦制度

2019/01/04

恩赦

 

日本の恩赦法

恩赦法
昭和二十二年法律第二十号
施行日: 平成二十八年六月十八日
最終更新:平成二十五年六月九日公布(平成二十五年法律第四十九号)改正

 

昭和二十二年法律第二十号

恩赦法

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。
第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
 一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
 二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。
第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受
    けた特定の者に対してこれを行う。
第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
○2 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
○3 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわら
   ず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
○4 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわら
   ず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行
   うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。
第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言
 渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執
 行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わな
 い。
第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政
 令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除
 を得ない者に対しては、これを行わない。
第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。
第十一条 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
第十二条 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申
 出があつた者に対してこれを行うものとする。
第十三条 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣
 は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。
第十四条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記し
 なければならない。
第十五条 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。

附 則 抄
○1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄
第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四三号)
この法律は、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)施行の日(昭和二十四年七月一日)から施行する。

附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げ
 る規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正
   規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第
   二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

 

日本の恩赦

恩赦の種類

■大赦(恩赦法2条、3条)
一定の犯罪者全体について、刑を消滅させるものである。有罪の言い渡しを受けた者についてはその効力が失われ、受けていない者に対しては公訴権が消滅する。

■特赦(恩赦法4条、5条)
有罪の言い渡しを受けた者の内、特定の者について有罪の言い渡しの効力を消滅させるものである。

■減刑(恩赦法6条、7条)
 ・一般減刑
 ・特別減刑

裁判所が刑を言い渡す際、量刑を軽くすることは「減軽」であり、恩赦の一種たる「減刑」とはまったく異なるものである。

■刑の執行免除(恩赦法8条)

■復権(恩赦法9条、10条)
 ・一般復権
 ・特別復権

 

権限等

大日本帝国憲法下において恩赦は天皇の大権事項とされ(大日本帝国憲法16条)、その具体的な内容・手続については勅令(恩赦令)で定められていた。

これに対し、日本国憲法下では、恩赦の決定は内閣が行い、恩赦の認証は天皇の国事行為として行われる(日本国憲法第73条7号、7条6号)。また、司法権行使の効果を変動させる性質のものであり、国家の刑罰権にかかわる事項(この点から恩赦の性格を司法と考え、司法権の帰属の例外とする考え方もある)であることに鑑み、具体的な内容については国会が制定する法律により定める必要があると解されるため、恩赦法が制定されている。

 

明治時代以降の日本の恩赦

明治天皇、大正天皇の崩御の際、また、1952年のサンフランシスコ講和条約締結時、1953年の日本国憲法公布時など大きな出来事のあった年に行われた。明治時代には、大日本帝国憲法発布(明治22年)、英照皇太后崩御(明治30年)、大正時代には、明治天皇崩御(大正元年)、昭憲皇太后崩御(大正3年)、大正天皇即位式(大正4年)、裕仁親王成年式(大正8年)、李王世子李垠・梨本宮方子女王成婚(大正9年)、裕仁親王成婚(大正13年)、普通選挙法公布(大正14年)のほか、大正13年に関東大震災時の混乱の際の犯罪に対して恩赦が行われた。昭和に入ると、大正天皇崩御(昭和2年)、昭和天皇即位(昭和3年)、明仁親王誕生(昭和9年)、憲法発布五十周年祝典(昭和13年)、紀元二千六百年祝典(昭和15年)、第二次世界大戦戦勝第一次祝賀(昭和17年)の際に行われた。戦後では,第二次大戦終結,日本国憲法公布,平和条約発効,皇太子立太子礼,国連加盟,皇太子成婚,明治百年記念,沖縄復帰記念などに行われた

1989年の昭和天皇崩御の際には過去の数件のような死刑囚への恩赦は行われなかった(当時の死刑囚で恩赦が行われると期待して行動していたケースは夕張保険金殺人事件の項を参照)。その後、同年2月13日、政府は大赦令及び復権令を公布するとともに特別基準恩赦の内容を公表し、いずれも大喪の当日である同月24日から実施した。戦後は法律変更などによる量刑不均衡の是正のための救済や社会的影響のないレベルの罪や社会復帰後に何ら問題を起こしていない人に対しての復権させるものとなっている。皇太子御成婚という慶事があった1993年の恩赦は、保護観察所の執行の免除16人と復権を保護観察で更生したとして推薦された64人に対してである。2016年に恩赦となった者は、刑の執行の免除が5人、復権が24人

政令恩赦実施 政府が閣議決定 大赦・減刑は実施せず|uP
政令恩赦実施 政府が閣議決定 大赦・減刑は実施せず|uP

政府は18日の閣議で、天皇陛下のご即位に伴う「即位礼正殿の儀」に合わせ、政令恩赦を実施することを決めた。

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恩赦の存在理由

古くから恩赦は君主の権限であったこともあり、国家的な慶弔の機会に君主の仁慈による特典として行われたり、国民が揃って慶弔を行うという建前に基づき行われることが多かった。また、徳川家宣による「生類憐れみの令」廃止とそれに伴う同令違反者の赦免(遠流・所払いの解除、闕所の返還など)のように、君主の代替わりに際して、前君主における悪政とされるものを実質的に正すという機能もあった。

現在でも一般的な恩赦は同様の機会に行われることが多い。しかし、恩赦は、司法権行使の効果を行政権により変動させる効果を持ち、三権分立の例外をなすのみならず、後述のように政治的な意味合いを持つことがある。そのため慎重な運用が求められ、以下のような場合に恩赦を行うのが望ましいとされている。

 

誤判の救済のための恩赦

いわゆる冤罪事案であっても、一度有罪判決が確定した後の再審は、法的安定性の見地から上訴と比較して厳格な要件が求められる。しかし、その厳格性ゆえに法律で定められた再審手続では救済できない事案も存在する。そのような場合に恩赦による救済が考えられる。ただしこれは、判決そのものが変更されるわけではないため、冤罪被害者などの本当の意味での名誉の回復となるかどうかは疑問である。

 

社会の変化や事情変更に基づく恩赦

有罪判決が出た当時の社会状況では妥当性が認められるとしても、受刑中の社会の変化により刑の妥当性が失われる場合がありうる。例えば、かつての日本の刑法典には尊属殺に関する規定があり、法定刑が死刑と無期懲役に限定されていたところ、最高裁判所により違憲であるという判断がされた(尊属殺法定刑違憲事件)。しかし、当該違憲判決より前から尊属殺で受刑していた者については司法的な救済はできないことから、個別恩赦としての減刑措置がとられた。

近代日本における、この事情における恩赦の典型は、1945年10月17日、GHQの指示の下勅令第379号ないし第381号に基づき実施された、第二次世界大戦の敗戦を契機とする一連の恩赦であり、陸軍刑法・海軍刑法各条違反、治安維持法違反、新聞紙法違反、言論出版集会結社等臨時取締法違反、宗教団体法違反等61項目の法令違反者が対象となり、その総数は42万人にのぼり、近代恩赦制度適用において最大のものとなっている。さらに、それに引き続き1946年11月3日の日本国憲法公布を記念し、一般刑法(姦通罪等)、陸海軍刑法、衆議院議員選挙法、国家総動員法、治安維持法、軍機保護法等の違反者に対し恩赦が実施され、対象者は33万人にのぼっている。

 

受刑者の事後の行状に基づく恩赦

刑事政策的な考慮に基づく恩赦であり、犯罪者の社会復帰を目的とするものである。強い改悛の情を示したとみなされる長期の受刑者に対する救済策の一つでもある。このような理由の場合は仮出獄でも対応可能とも言えるが、恩赦による場合は、仮出獄後の残刑期間の経過を待たずに服役が終了するメリットがある。

 

 

第二次大戦後に恩赦で減刑となった日本の死刑囚

事件名(仮名) 事件発生日 確定日 恩赦日 備考
菅野村強盗殺人・放火事件(Y) 1949/06/10 1951/07/10 1969/09/10 戦後女性死刑囚第1号、重度の精神障害などのために減刑。1979年病死。
福岡事件 (I) 1947/05/20 1956/04 1975/06/17 殺害現場にいた実行犯が恩赦減刑。現場にいなかった「主犯」は死刑執行。主犯とされたNについては冤罪と指摘されている。
樺太・西柵丹強盗殺人事件(A) 1944/10/23 1945/07/17 1949/12/24 ソ連軍の樺太侵攻のため、公判記録が滅失。死刑執行手続が出来ないため、その特殊事情により恩赦。無期懲役に減刑。
志和堀村両親殺害事件 (A) 1948/06/12 1950/01 1952/04 広島県で発生した小学校助教員による尊属殺人[1]。他の死刑囚とともにサンフランシスコ講和条約批准恩赦で無期懲役に減刑。
小田原一家5人殺害事件 (A) 1949/09/14 1951/9/18 1952/04/28 犯行時19歳。一審判決時の判事が減刑のための運動をしたことでも知られる。仮釈放中の1984年7月8日に殺人未遂事件を起こした。
名古屋愚連隊殺人事件 (A) 1947/06/21 1948/03/11 1949/03/23 犯行時17歳であったため、少年法改正により恩赦減刑。

※括弧内のアルファベットは仮名を示す

 

 

海外の恩赦制度

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では、連邦法犯罪の恩赦権限は大統領、州法犯罪のそれは各州の知事に属する。アメリカ大統領が犯罪者に恩赦することが伝統になっている。アメリカ大統領は自身が弾劾された場合を除き、国内で刑の執行猶予や減刑の恩赦や、囚人を完全に無罪放免する恩赦を与える権限もある。ビル・クリントンは、退任直前に176人に対して恩赦を実施した。2012年1月9日には、ミシシッピ州の知事が恩赦を実施し、その中に殺人犯も含まれていたことから大きな波紋を呼んだ。

連邦ではジョージ・W・ブッシュ大統領が、恩赦司法局(英語版)を設立して以降は、基本的に、恩赦司法局の推薦で恩赦が実施されるようになっている。なお、アメリカの恩赦は著しく白人に偏っているとされる。ブッシュ大統領は、2001年から2008年の任期中に、189人へ恩赦を与えたが、そのうち非白人は13人しかいなかった。

また、アメリカには感謝祭の時、大統領が七面鳥に恩赦を与えるという行事がある。

歴史上では、リチャード・ニクソンやロバート・E・リーなどに恩赦が与えられている。オバマ大統領は在任中に麻薬犯罪者に恩赦を与える政策をとっていた。2016年11月24日の感謝祭直前の22日に、連邦刑務所に投獄されている麻薬犯罪者79人に減刑措置の恩赦を与えた。これでオバマ大統領が与えた減刑措置の恩赦した数が1000件を超えた。これは1963〜1969年に在任していた第36代リンドン・ジョンソン大統領を越えて最多となった。オバマ大統領が行った恩赦した人数は過去11人の大統領が行なった合計よりも多いが退任までに更に増えると予想されている。

 

バチカン市国

バチカン市国では、2012年12月22日、法王庁の機密文書を大量に流出させた罪で収監されていた元執事が、恩赦された事例がある。このときは教皇ベネディクト16世が自ら元執事のもとを訪れ、恩赦を伝えた。

 

朝鮮・韓国

大韓帝国では、「大韓国大皇帝が法律制定権、恩赦権を有すること」と法に明記されたが、のちに日本の被保護国となり、日本統治時代になると、恩赦権は日本の天皇が有することとなった。

第二次世界大戦後に成立した大韓民国(韓国)では、大統領の権限として特赦が実施される。韓国は1948年の建国から2016年8月13日時点までに96回実施してきた。軍事政権から民主主義に移行した1992年以降だけをみると、金泳三政権は9回で704万人、金大中政権は6回で1037万人、盧武鉉政権は8回で437万人、李明博政権は7回で470万人、朴槿恵政権は3回で655万人、合計24年間で33回と他国と比して多い部類に入る。

韓国における特赦は、道路交通法違反の際の罰点の取り消しなど、非常に軽微なものが含まれるため、対象者が多く、特赦の対象となる人物が一度に百数十万人規模になることが多い。金大中大統領が実施した1998年3月の特赦では、対象者が552万人に上った。2015年には2013年12月23日から政府の恩赦方針が公知された7月12日までの間に行政処分を受けた運転免許証減点204万人、免許停止と取り消し6万6000人、免許試験受験制限者8万4000人など計220万人の大規模なペナルティー削除が行われている。さらに金泳三政権時に成立された法で起訴されて死刑判決を受けていた全斗煥元大統領や無期懲役判決を受けていた盧泰愚元大統領は2年後に金泳三による1997年12月の特赦により釈放され、金大中大統領の大統領就任式に「来賓」として登壇するということも起きている。その他、背任や横領で逮捕された企業のオーナーが、「国の発展に寄与させるために」という理由で特赦の対象となることがある。

ただ、対象者がどう決まるのかは曖昧で、大統領の裁量が大きく、また三権分立の観点から見ても問題がないとは言えないため、反対論がある。2015年8月13日、朴槿恵大統領は6527人の特赦を実施した。特赦を受けた人物の中には韓国3位の財閥であるSKグループの崔泰源会長が含まれているなど財閥のオーナーは、実刑判決後に入院→執行猶予→特赦→釈放という路線で経営復帰することが一般的である。

 

ブラジル

ブラジルでは、不法滞在の外国人を主に対象とした期間限定の恩赦法が制定されている。1980年、1988年、2009年にそれぞれ恩赦が行われ、不法滞在の外国人の滞在が合法化された

 

タイ

タイでは、日本と同様に王室の慶事または国王の長寿を祝う特赦が頻繁に行われている。2000年代以降はほぼ毎年のように特赦が行われており、死刑囚や終身懲役囚でも順次減刑を重ねて、15年ないし20年程度の服役で出所を果たすケースがみられる。ただし、タクシン政権以後は薬物関連犯罪とそれ以外の犯罪で減刑の期間が分けられており、殺人であっても3分の1が減じられるのに対し麻薬密売目的所持では9分の1しか減じられず、出所まで長期間の服役を要している。

2010年代に入ると、恩赦法の制定を巡って政治的な対立が続いた。元々は2006年(仏暦2549年)のタクシン追い落とし軍事クーデターとその前後の混乱期において、タクシン派のデモに参加して逮捕された者を対象にしたものであったが、タクシン派の与党だったタイ貢献党がタクシン自身も恩赦の対象に加えたことで議会内が激しく対立。2014年(仏暦2557年)のクーデターの引き金になった。クーデターで暫定首相に就任したプラユット・チャンオチャは、タクシン派関係者への恩赦適用に否定的な態度を取っている。

 

モロッコ

モロッコでは、国王が恩赦を与えることが出来る。2013年7月30日、モロッコ国王ムハンマド6世が、モロッコ国内で犯罪を犯し、服役していたスペイン人48人に恩赦を与え、釈放した。この中には、4歳から15歳までの11人の児童を強姦した者も含まれており、モロッコ国内では強い反対があった。モロッコ法務省は、この恩赦がフアン・カルロス1世の要請に基づくものであるとしている。一方、スペイン王室は、釈放を求めたことを否定し、モロッコで服役しているスペイン人受刑者の処遇について関心をよせたに過ぎないとしている。この恩赦は、8月4日に取り消されている

 

オーストリア

2017年、オーストラリア政府は不法所持されている銃器の一掃を行うため、同年7月-9月の間に銃器を提出すれば罪に問わないとする恩赦を発表した。3カ月の間に、5万7000丁を超える銃を収集する成果を上げている

 

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