目次
- チェーン規制とは
- 都道府県による違い
- 都道府県道路交通法施行細則 又は 道路交通規則における
積雪、凍結時の防滑措置
- 平成30年8月現在
- 北海道道路交通法施行細則 第12条第2号
- 青森県道路交通規則 第16条第1号
- 岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
- 宮城県道路交通規則 第14条第1号
- 秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
- 山形県道路交通規則 第15条第1号
- 福島県道路交通規則 第11条第1号
- 東京都道路交通規則 第8条第6号
- 茨城県道路交通法施行細則 第13条第4号
- 栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号
- 群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号
- 埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
- 千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
- 神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
- 新潟県道路交通法施行細則 第12条第1号
- 山梨県道路交通法施行細則 第10条第2号
- 長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
- 静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
- 富山県道路交通法施行細則 第17条第3号
- 石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
- 福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
- 岐阜県道路交通法施行規則 第12条第4号
- 愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
- 三重県道路交通法施行細則 第16条第5号
- 滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
- 京都府道路交通規則 第12条第5号
- 大阪府道路交通規則 第13条第7号
- 兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
- 奈良県道路交通法施行細則 第15条第3号
- 和歌山県道路交通法施行細則 第12条第2号
- 鳥取県道路交通法施行細則 第9条第22項第1号
- 島根県道路交通法施行細則 第15条第4号
- 岡山県道路交通法施行細則 第10条第2号
- 広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
- 山口県道路交通規則 第11条第4号
- 香川県道路交通法施行細則 第20条第3号
- 徳島県道路交通法施行細則 第14条第3号
- 愛媛県道路交通規則 第12条第2号
- 高知県道路交通法施行細則 第11条第5号
- 福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
- 佐賀県道路交通法施行細則 第11条第1号
- 長崎県道路交通法施行細則 第14条第1号
- 熊本県道路交通規則 第11条第6号
- 大分県道路交通法施行細則 第14条第2号
- 宮崎県道路交通法施行細則 第12条第1号
- 鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
- 平成30年8月現在
チェーン規制とは
高速道路や一般道において、降雪時に行われる「チェーン規制」は、いわゆる夏タイヤと呼ばれる「通常のタイヤ」を装着しているクルマを対象にしている。
「通常のタイヤを装着しているクルマは、駆動輪にチェーンを装着しない場合通行を禁ずる」という意味合い。
スタッドレスなどの冬用タイヤを4輪すべてに装着していれば、チェーン規制中の道路でもチェーンを装着せずに通行は可能、というのが原則。
チェーン規制の表示は統一されていない
チェーン規制が実施されているときは、道路上の規制表示板に「何らかの表示」がお壊れるが、この文言は管轄地域の警察本部が決めるている、全国統一の表記がない。
そのため「チェーン規制」という表記ではなく、「チェーン装着」「スベリ止め必要」など地域によって異なっている。
地元など、同一の警察本部管内を走行しているのであれば混乱はないが、県境を越えて車を走らせたりする場合など「チェーンがいるのか、いらないのか」「スタッドレスなら走っていいのか」など、長距離を走るプロのトラックドライバーや警察・道路関係者でもないと、一般の人々にとってはとてもわかりずらい。
しかしこれらの「規制」は、地域の特性に即して管轄する警察本部が策定する現行の制度下では、国土交通省や警察庁など中央省庁が指示または法制化しなければ統一は難しい。
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冬タイヤという表現
ひと口に「冬タイヤ」と言っても、さまざまな種類が存在する。
スノータイヤも、スタッドレスタイヤも、大型四輪駆動車(4WD)のマッド&スノータイヤも、「冬用タイヤ」として解釈されている。
スタッドレスは積雪・圧雪・凍結のすべての「冬の路面」に対応するように作られているタイヤであるのに対して、スノータイヤやマッド&スノータイヤはゴムの材質が夏タイヤと同等または近いもので、国土交通省により「豪雪地帯」指定されていない平野部の「たまに降る少ない雪」程度の積雪に対応する程度で、積雪量や凍結状態によってはタイヤチェーンなどの補助具が必要となる。
雪国の人々であれば冬タイヤといえばスタッドレスタイヤ一択であろうけれども、そうではない地域で「チェーン規制」という代物がやっかいな事象を引き起こしている。
スタッドレスタイヤであっても通行不可
スタッドレスタイヤさえ履いていれば問題ないかというと、そうではない。
冬タイヤだけでは走破困難な道路状況の場合は、冬タイヤを全輪に履いていてもチェーン装着が義務付けられる「チェーン装着車以外通行禁止」という規制が行われることもある。
北海道などのでは「冬タイヤ」=「スタッドレスタイヤ」という感覚と、そうではない地域では「冬タイヤ」=「スタッドレスタイヤに限らない」という図式が、ややこしくしている。
この「チェーン装着車以外通行禁止」という規制の場合、スタッドレスタイヤを全輪に装着していても、タイヤチェーンを取り付けていなければ走行できない。
高速で「チェーン装着車以外通行禁止」は、ない
高速道路などの自動車専用(国道)路では、「チェーン装着車以外通行禁止」が実施されるよりも前に、「通行止」となるので、この規制は存在しない(はず)。
都道府県による違い
積雪や凍結時の通行規制は、都道府県ごとに内容が異なる。
例えば、
北海道
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ を全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること
東京都
積雪または凍結により、明らかに滑ると認められる状態の道路で、クルマ、または原付き自転車(原付きバイク)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等して、滑り止めの措置をすること
岩手県
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部 の軸輪を含む。)の全てのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと
と、それぞれ表現に違いがある。しかし、冬タイヤを装着していることが前提となっている考え方と、夏タイヤを装着していることが前提となっている考えの二通りがあることがわかる。
この前提の違いも、11月15日に「タイヤチェーン装着規制の標識に関するパブリックコメント」の発表で、さまざまな見解や不満が現れていることのひとつの要因であろうと思われる。
都道府県道路交通法施行細則 又は 道路交通規則における
積雪、凍結時の防滑措置
平成30年8月現在
北海道道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤを全車輪に装着し、又はタイヤ・チェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
青森県道路交通規則 第16条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するものであること。 イ 駆動輪(他の車両を牽引するものにあっては、被牽引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖その他のすべり止めの装置を取り付けること。 ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
岩手県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪し、又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両を牽引する場合にあっては、被牽引車の最後部の軸輪を含む。)の全てのタイヤに鎖を取り付けること、雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして製作されたもので接地面の突起部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に取り付けることその他の滑り止 めの方法を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
宮城県道路交通規則 第14条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。
秋田県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)又は鎖を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。この場合において、被けん引車は、そ のけん引する自動車の一部とみなす。
山形県道路交通規則 第15条第1号
積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付け、又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント 以上摩耗していないものに限る。)を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福島県道路交通規則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、駆動輪(他の車両に牽引される車両にあつては後輪)にタイヤチエー ン又は全輪にスノータイヤ(接地面の突出部の摩耗が50パーセント以下のものに限る。)を取りつける等すべ り止めの措置を講じないで自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転しないこと。
東京都道路交通規則 第8条第6号
積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
茨城県道路交通法施行細則 第13条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、雪路用タイヤを用い、又はタイヤにチェーンを取り付けるなど滑り止めの装置を講ずること。
栃木県道路交通法施行細則 第13条第2号
積雪又は凍結のためすべるおそれのある道路で自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤーに鎖を巻く等すべり防止の措置を講ずること。
群馬県道路交通法施行細則 第25条第9号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、前又は後の駆動輪のタイヤに鎖等の滑り止め装置を施し、又は雪路用タイヤを用いること。
埼玉県道路交通法施行細則 第10条第9号
積雪又は凍結によりすべるおそれがあると認められる道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチエーンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
千葉県道路交通法施行細則 第9条第6号
積雪又は凍結によりすべるおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤ・チエンをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
神奈川県道路交通法施行細則 第11条第1号
3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
新潟県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること。 イ 駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖等を取り付けること。 ロ 全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること。
山梨県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチェーン又はスノータイヤその他の防滑タイヤを取付ける等有効なすべり止めの措置を講じないで車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。この場合、道路状況に応じ てタイヤチェーン又はスノータイヤその他の防滑タイヤを全駆動輪に用いること。
長野県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又は 防滑タイヤ(滑り止めの性能を有するタイヤをいう。以下この号において同じ。)を用いる等滑り止めの処置を講ずること。この場合、タイヤ・チェーンを用いるときは両側の後輪(前輪駆動により走行するものは前輪)、 防滑タイヤを用いるときは全輪とすること。
静岡県道路交通法施行細則 第9条第1号
自動車(二輪のものを除く。)は、積雪又は凍結している道路を通行するときは、タイヤーに鎖を巻くか、又 は雪上用タイヤーを用いる等して、すべり止めの措置を講ずること。
富山県道路交通法施行細則 第17条第3号
積雪又は凍結している道路において、車両(軽車両を除く。)を運転するときは、タイヤチェーン又は滑り止め用特殊タイヤを取りつけるなど、路面の状況に応じ有効な滑り止め装置を講ずること。ただし、タイヤチェー ンについては、前車輪又は後車輪に取りつければ足りる。
石川県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止 め性能を有する雪道用タイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤチェーン等を駆動輪(すべての車輪が駆動するものにあつては、前軸輪又は後軸輪)及び被けん引車の最後部の軸輪に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
福井県道路交通法施行細則 第16条第2号
積雪または凍結している道路において、自動車または原動機付自転車を運転するときは、雪道用タイヤ(滑り止めの性能を有する雪道用のタイヤで接地面の突出部が五十パーセント以上摩耗していないものに限る。) を全車輪に装着し、またはタイヤチェーン等を駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後部の軸輪を含む。)の全タイヤ(全車輪が駆動するものにあつては、前輪または後輪のいずれかの全タイヤ) に取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
岐阜県道路交通法施行規則 第12条第4号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤにチエンを取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
愛知県道路交通法施行細則 第7条第5号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイ ヤ・チェーンを取り付ける等滑止めの措置を講ずること。
三重県道路交通法施行細則 第16条第5号
積雪又は凍結している道路においては、タイヤチエン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。
滋賀県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪の自動車を除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン等をとりつけ、すべり止めの措置を講ずること。
京都府道路交通規則 第12条第5号
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。
大阪府道路交通規則 第13条第7号
積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
兵庫県道路交通法施行細則 第9条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、スノー・タイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を全車輪に装着し、又はタイヤ・チエンを取り付ける等効果的な滑り止めの措置を講ずること。
奈良県道路交通法施行細則 第15条第3号
積雪または凍結している道路において、自動車(二輪を除く。)を運転するときは、タイヤチエーンを取り付け又は雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして作られたもので、接地面の突出部が摩耗していないものに限る。)を取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。
和歌山県道路交通法施行細則 第12条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、スノータイヤ、スタッドレスタイヤ又はタイヤチェーンを取り付けるなどすべり止めの措置を講じること。
鳥取県道路交通法施行細則 第9条第22項第1号
積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自 動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。
島根県道路交通法施行細則 第15条第4号
積雪又は凍結している道路において自動車(小型特殊自動車及びキャタピラを有する車両を除く。)及び原動機付自転車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(効果限界線以上に磨滅していないものに限る。)又は駆動輪にタイヤチェンを取付ける等有効な滑り止め措置を講ずること。
岡山県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときはタイヤチエン等のすべり止めに効果のある装置を備え付けること。ただし、凍結時においてはスノータイヤは使用しないこと。
広島県道路交通法施行細則 第10条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、駆動輪にタイヤチェーンを取り付け、又は全車輪にスタッドレスタイヤ若しくはスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上 摩耗していないものに限る。)を装着する等路面の状況に応じ効果的な滑り止めの措置を講ずること。
山口県道路交通規則 第11条第4号
積雪し、又は凍結している道路において、滑り止めに効果のあるタイヤ・チエン、スノータイヤ等を取り付けないで自動車(二輪のものを除く。)を運転しないこと。
香川県道路交通法施行細則 第20条第3号
積雪し、又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講じること。
徳島県道路交通法施行細則 第14条第3号
積雪又は凍結している道路において、自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)を運転するときは、タイヤにタイヤチエンを取り付け、又はスノータイヤを用いる等滑べり止めの措置を講ずること。
愛媛県道路交通規則 第12条第2号
積雪し、又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェン、スノータイヤ等すべり止めに効果のある装置を備え付けること。
高知県道路交通法施行細則 第11条第5号
積雪又は凍結をしている道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
福岡県道路交通法施行細則 第14条第6号
積雪又は凍結をしている道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、滑り止めに必要な措置を講ずること。
佐賀県道路交通法施行細則 第11条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チェーン又はスノー・タイヤをとりつける等すべり止めの措置を講ずること。
長崎県道路交通法施行細則 第14条第1号
積雪及び凍結している道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けて滑り止めの措置を講ずること。
熊本県道路交通規則 第11条第6号
積雪又は凍結している道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、雪路タイヤ等を使用するか、タイヤチェーンをとりつけるなどすべり止めの措置を講ずること。
大分県道路交通法施行細則 第14条第2号
積雪又は凍結している道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーン又はスノータイヤを取り付けるなど有効な滑り止めの措置を講ずること。
宮崎県道路交通法施行細則 第12条第1号
積雪又は凍結している道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤチェーン、スノータイヤ等を取り付けるなど、滑り止めの措置を講ずること。
鹿児島県道路交通法施行細則 第12条第4号
積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは、タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。
(出典:一般社団法人日本自動車タイヤ協会)
編著:Kitsunesan