新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
安倍総理大臣は4月7日、政府の対策本部で「全国的かつ急速なまん延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、特別措置法に基づき『緊急事態宣言』を発出する」と述べ、「緊急事態宣言」を行った
これを受けて宣言の内容を記載した官報の特別号外が、7日日夜11時40分頃、東京・港区の国立印刷局の掲示板に張り出され、宣言が発効した
期間は5月6日まで
対象は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県
天皇陛下の御名・御璽(署名・押印)を得た法律や政令などは通常、その翌日以降の午前8時半に官報が掲示され公布される
しかし、速やかに国民に周知する必要がある場合などには、そのつど特別号外の官報が掲示される
緊急事態宣言についての官報 号外 第44号
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(新型コロナウイルス感染症対策本部)
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する公示の一部を変更する公示(同)
緊急事態宣言についての官報 号外 第45号
新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設(厚生労働一七五)
新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置(同一七六)
全文等
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