最終更新日 2026年1月17日 18:45 The Unavailable Japan
2026年(令和8年)の祝日は16日間、休日は2日間の合わせて18日間です。昨年は計19日間で、休日が1日少なくなっています。
2026年・令和8年の国民の祝日・休日一覧
| 元日 | 1月1日 | |
|---|---|---|
| 成人の日 | 1月12日 | |
| 建国記念の日 | 2月11日 | |
| 天皇誕生日 | 2月23日 | |
| 春分の日 | 3月20日 | |
| 昭和の日 | 4月29日 | |
| 憲法記念日 | 5月3日 | |
| みどりの日 | 5月4日 | |
| こどもの日 | 5月5日 | |
| 休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
| 海の日 | 7月20日 | |
| 山の日 | 8月11日 | |
| 敬老の日 | 9月21日 | |
| 休日 | 9月22日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
| 秋分の日 | 9月23日 | |
| スポーツの日 | 10月12日 | |
| 文化の日 | 11月3日 | |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 |
各月の祝日・休日・連休
2026年1月の祝日・休日・連休
■1月1日(木・祝)
元日
■1月12日(月・祝)
成人の日
■連休
1月10日(土)~12日(月・祝):3連休
2026年2月の祝日・休日・連休
■2月11日(水)
建国記念の日
■2月23日(月)
天皇誕生日
■連休
2月21日(土)~23日(月・祝):3連休
2026年3月の祝日・休日・連休
■3月20日(金)
春分の日
■連休
3月20日(金・祝)〜22日(日):3連休
2026年4月の祝日・休日・連休
■4月29日(水)
昭和の日
■連休
なし
2026年5月の祝日・休日・連休
■5月3日(日)
憲法記念日
■5月4日(月)
みどりの日
■5月5日(火)
こどもの日
■5月6日(水)
振替休日(祝日法第3条第2項による休日)
■連休
5月2日(土)〜5月6日(水・祝):5連休
2026年6月の祝日・休日・連休
6月は祝日、休日共にありません
2026年7月の祝日・休日・連休
■7月20日(月)
海の日
■連休
7月18日(土)〜20日(月・祝):3連休
2026年8月の祝日・休日・連休
■8月11日(火)
山の日
■連休
なし
2026年9月の祝日・休日・連休
■9月21日(月・祝)
敬老の日
■9月22日(火)
国民の休日(祝日法第3条第3項による休日)
■9月23日(水・祝)
秋分の日
■連休
9月19日(土)〜23日(水・祝):5連休
2026年10月の祝日・休日・連休
■10月12日(月)
スポーツの日
■連休
10月10日(土)〜12日(月・祝):3連休
2026年11月の祝日・休日・連休
■11月3日(火)
文化の日
■11月23日(月)
勤労感謝の日
■連休
11月21日(土)〜23日(月・祝):3連休
2026年12月の祝日・休日・連休
12月は祝日、休日共にありません
2025年~26年のお正月休みは9連休
2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日):9連休
2026年のゴールデンウィークは最大8連休
12連休・16連休も可能
■有給なし:5連休
5月2日(土)〜5月6日(水・替)
■有給2日:8連休
4月29日(水・祝)〜5月6日(水・替)
4月30日(木)、5月1日(金)に有給を取得
■有給4日:12連休
4月25日(土)〜5月6日(水・替)
4月27日(月)、4月28日(火)、4月30日(木)、5月1日(金)の4日間の有給を取得
■有給6日:16連休
4月25日(土)〜5月10日(日)
4月27日(月)、4月28日(火)、4月30日(木)、5月1日(金)、5月7日(木)、5月8日(金)の6日間の有給を取得
2026年のお盆休みは最大9連休
■有給なし(一般的な土日+お盆休み想定)
8月13日(木)〜16日(日):4連休
■有給2日
8月8日(土)~16日(日):9連休
8月10日(月)、8月12日(水)の2日間の有給を取得
8月8日(土)
8月9日(日)
8月10日(月)有給
8月11日(火)山の日(祝)
8月12日(水)有給
8月13日(木)〜8月16日(日)(お盆休み想定)
今年のシルバーウィークは9月に5連休
有給2日間で9連休に
今年の敬老の日は、ハッピーマンデー制度により、9月の第3月曜日「21日」に移動されます。これにより、9月19日(土)から23日(水・祝)までの5連休となります。
9月24日(木)と25日(金)の2日間の有給を取得すると、9連休とすることも可能です。
国民の祝日に関する法律 休日の決め方
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項と第3項による休日の決め方
「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)をご参照ください。