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防災気象情報と警戒レベルの対応
気象庁などが出す大雨や土砂災害の情報と自治体が出す避難情報を危険度に応じて5段階で表示する運用が2019年5月末からはじまりました。
2018年7月に発生した西日本豪雨で、気象庁や各自治体が避難を呼びかけを行ったものの、河川の氾濫や土砂災害で逃げ遅れた高齢者ら237人が死亡、8人が行方不明となり、住民の避難勧告に対する認識があらためて問われた形となりました。
また、近年は豪雨災害そのものが激甚化・頻発化していることに加えて、「気象情報と避難情報の関係が分かりづらい」などの指摘があり、政府の中央防災会議が危険度を分かりやすく効果的に伝える方法の検討を進めていました。
警報はレベル3・土砂災害警戒情報はレベル4
具体例としては、気象庁の発表する「大雨や洪水の警報」は警戒レベル3、土砂災害警戒情報は警戒レベル4などと規定されました。
警戒レベル3は、高齢者や体の不自由な人、子供など速やかな避難行動が困難となる可能性がある人々が避難を開始する。
警戒レベル4は、すべての人が直ちに避難を開始する必要がある。
など、市町村など自治体が防災無線や携帯電話等に向けた緊急告知で、該当する住民に「わかりやすく避難行動を伝える」ことが目的とされています。
警戒レベルを用いた避難勧告等の発令について
住民等が情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応を明確化しました。
【警戒レベル3】高齢者等避難、【警戒レベル4】全員避難とし、避難のタイミングを明確化します。【警戒レベル5】災害発生情報とし、命を守る最善の行動を促します。
また、住民自らが行動をとる際の判断の参考となる情報として、指定河川洪水予報、河川の水位情報、大雨警報、土砂災害警戒情報、土砂災害危険度分布等を警戒レベル相当情報として提供します。(内閣府)
警戒レベル | 住民が取るべき行動 | 住民に行動を促す情報 | 住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報(警戒レベル相当情報) | |||
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避難情報等 | 洪水に関する情報 | 土砂災害に関する情報 | ||||
水位情報が ある場合 | 水位情報が ない場合 | |||||
警戒レベル5 | 既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。 | 災害発生情報※1 ※1可能な範囲で発令 | 氾濫発生情報 | (大雨特別警報(浸水害))※3 | (大雨特別警報(土砂災害))※3 | |
警戒レベル4 | ・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。 ・災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避難する。 | ・避難勧告 ・避難指示(緊急)※2 ※2緊急的又は重ねて避難を促す場合に発令 | 氾濫危険情報 | ・洪水警報の危険度分布(非常に危険) | ・土砂災害警戒情報 ・土砂災害に関するメッシュ情報(非常に危険) ・土砂災害に関するメッシュ情報(極めて危険)※4 | |
警戒レベル3 | 高齢者等は立退き避難する。その他の者は立退き避難の準備をし、自発的に避難する。 | 避難準備・高齢者等避難開始 | 氾濫警戒情報 | ・洪水警報 ・洪水警報の危険度分布(警戒) | ・大雨警報(土砂災害)・土砂災害に関するメッシュ情報(警戒) | |
警戒レベル2 | 避難に備え自らの避難行動を確認する。 | 洪水注意報 大雨注意報 | 氾濫注意情報 | ・洪水警報の危険度分布(注意) | ・土砂災害に関するメッシュ情報(注意) | |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高める。 | 早期注意情報 | ||||
※3 大雨特別警報は、洪水や土砂災害の発生情報ではないものの、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル5相当情報[洪水]や警戒レベル5相当情報[土砂災害]として運用する。ただし、市町村長は警戒レベル5の災害発生情報の発令基準としては用いない。 ※4 「極めて危険」については、現行では避難指示(緊急)の発令を判断するための情報であるが、今後、技術的な改善を進めた段階で、警戒レベルへの位置付けを改めて検討する。 注1)市町村が発令する避難勧告等は、市町村が総合的に判断して発令するものであることから、警戒レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがある。 注2)本ガイドラインでは、土砂災害警戒判定メッシュ情報(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)、都道府県が提供する土砂災害危険度情報をまとめて「土砂災害に関するメッシュ情報」と呼ぶ。 |
5段階の警戒レベルと防災気象情報
危険度の高まりに応じて段階的に発表される防災気象情報と利活用
(気象庁)